新型コロナウイルス罹患者におけるデイサービス利用再開について

新型コロナウイルス罹患者におけるデイサービス利用再開について

放課後等デイサービス どれみ

 

<新型コロナウイルスにおける退院基準>※厚生労働省より

1・有症状者の場合

①発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可能
②症状軽快後24時間経過後、24時間以上間隔をあけ、2回のPCR検査で陰性を確認できれば退院可能

2.無症状病原体保有者の場合

①検体採取日から10日間経過した場合、退院可能
②検体採取日から6日間経過後、24時間以上間隔をあけ、2回のPCR検査で陰性を確認できれば退院可能

 

<新型コロナウイルス入院者の社会復帰目安>※厚生労働省より

(1)退院基準を満たし、主治医の指示により退院していること
(2)社会復帰に際して、 1週間程度の自宅待機を行うことが望ましい。

 

<新型コロナウイルス宿泊療養or自宅療養から社会復帰目安>※厚生労働省より

宿泊療養又は自宅療養解除の基準
 ・退院基準と同様に次のいずれかを満たすこと
1.有症状者

①発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合(PCR陰性は不要)
②症状軽快後24時間経過後、24時間以上間隔をあけ、2回のPCR検査で陰性を確認
 解熱剤を使用せずに解熱しており、呼吸器症状が改善傾向であること

2.無症状病原体保有者

① 検体採取日から10日間経過した場合
② 検体採取日から6日間経過後、24時間以上間隔をあけ2回のPCR検査陰性を確認

3.社会復帰するお子さんに、医療機関の「陰性証明書や治癒証明書」の提出を求めないこと。

※退院後に PCR検査の陽性が持続する場合がありますが、 「感染性がある」ことを意味するわけではありません。
※感染性は、発症2-3日前から発生し発症直後に最大になり、7日程度で急激に感染性が低下すると言われています。

 

放課後等デイサービス どれみでは】

1. 有症状者の場合、保健所の指示に従い、通所再開には症状が治まっていることが基本条件になります。

2. 無症状病原体保有者の場合、検体確認を起算日として、2週間自宅待機のうえ通所再開には症状が治まっていることが基本条件になります。

3.療養期間外でも症状が見られた場合は、サービス利用のお控えをお願いする場合があります。

4.利用再開するお子さんに、医療機関の「陰性証明書や治癒証明書」の提出を求めません。